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オーナー様へ

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1.出店企業をどうやって探せば良いのか分からない!!
2.投資(=リスク)はしたくない!!
3.契約時の交渉、オープン後のメンテナンス等、手間がかかるのは面倒!!

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※1   事業用借地権設定契約
       
存続期間は10年以上50年以下(期間の延長、更新がない)で、専ら事業用の建物所有を目的とした契約です
             
(居住用に供してはならない)。期間満了により事業用借地権は消滅しますので、建物を取り壊して現状回復
             
し、更地で土地オーナー様へ変換する事が条件になります。契約は公正証書を作成して行います。